大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和29年(ワ)331号 判決

証拠を綜合すれば、被告中央会には役員として会長、副会長、理事、専務理事、監事、評議員などがあり、会長は被告を代表し、会長に事故があるときは副会長がこれを代理する、専務理事は会長、副会長を補佐して常務を掌理し、事務局長は専務理事の命を受け、又は指示により事務上の手続を処理することになつていたこと、そして木谷武忠はその事務局長として専務理事の命令も指示もないのに保管中の被告や青柳会長の印鑑を冒用して本件各行為に及んだことが認められるから、木谷武忠には被告を代理して訴外会社の債務につき原告との間に保証契約を締結する権限はなかつたものと認めねばならず、また後日被告において木谷の無権代理行為を追認した証拠もない。

してみれば本件保証契約は訴外木谷武忠の無権代理行為によつてなされたものであるから、被告はこれを原因として原告に対しなんらの責任を負うべき理由はない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!